介護保険事業

介護保険事業のご案内

居宅介護支援事業所
 介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所との連絡・調整などを行います。

 

訪問介護(ホームヘルプ)
 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
 身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
 生活援助とは身体介護以外の介護であって、清掃、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

 

通所介護(デイサービスセンター)
 日中、デイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援やサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)

 施設に短期間入所していただき、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。
 一定期間、介護から開放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
 また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難なときにもご利用できます。

 

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