介護保険サービスの利用について
介護保険の認定(要支援1・2/要介護1~5)を受ける必要があります。
介護保険サービス 利用の流れ
- 飯山市役所保健福祉課へ要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には介護保険被保険者証が必要です。40歳~64歳までの方(第2号被保険者)で特定疾病に該当される方が申請を行う場合は、医療保険証が必要になります。 - 認定調査・主治医意見書
調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村の指定医の診察が必要です。※申請書の意見書作成料の自己負担はありません。 - 要介護度の審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目は、コンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。 - 要支援の認定
介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当(自立)に分かれています。 - 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。依頼を受けたケアマネージャーは、どのサービスをどう利用するのか、本人や家族の希望・心身の状態を十分考慮してケアプランを作成します。
要介護1~5の場合
介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所に介護サービス計画書を作成依頼して介護サービスを利用します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所に介護サービス計画書を作成依頼して介護サービスを利用します。
ケアプランとは
ケアプランとは、どのような介護(介護予防)サービスをいつ・どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
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