障がい福祉

障害福祉サービスの利用について

介護給付によるサービスを利用する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

 

障がい福祉サービス 利用の流れ

  1. 申請
    飯山市役所保健福祉課障がい福祉係へサービス利用の申請をして、障害支援区分の認定を受けます
  2. サービス等利用計画案の提出
    指定特定相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、飯山市役所保健福祉課障がい福祉係へ提出します。
  3. 支給決定
    飯山市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
  4. サービス等利用計画の作成
    指定特定相談支援事業所は、支給決定後サービス担当者会議を開催し、サービス事業所との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
  5. サービス利用開始
    サービス等利用計画書に基づきサービスが利用できます。一定期間ごとにモニタリングをしてサービス等利用計画を見直します。

障害者総合支援法
平成25年4月1日より、障害者自立支援法の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」へ変更されました。障害者総合支援法の施行に伴い、障がい福祉サービスは、障がいの種別(身体・知的・精神)にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、サービスの利用が一元化されました。飯山市からの支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。

指定特定相談支援事業所
障害者総合支援法のサービスを希望する人に対し、サービス等利用計画の作成等を行います。

お問い合わせ

飯山市社会福祉協議会 介護保険事業
〒389-2253 長野県飯山市大字飯山7355番地4 須多峰介護センター内
TEL0269-62-2915 FAX 0269-62-2920
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